費用

過失がない場合

 交通事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 交通事故に関して過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、交通事故の過失割合やどのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【平日】
9:00~12:00
16:00~20:00
【土曜】
9:00~12:00

【定休日】
日曜・祝日・土曜午後

所在地

〒489-0809
愛知県瀬戸市
共栄通4-68

0561-88-0880

お問合せ・アクセス・地図

交通事故によるケガの施術費用について

交通事故でケガをしてしまい、通院をお考えの方の中には、費用の負担を不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。
あるいは、「誰が費用を負担することになるのだろうか」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故で生じたケガの施術費用は、多くの場合は、加害者の方あるいは相手方保険会社が負担することになるため、自己負担なく施術を受けていただけます。
ただし、全てのケースで自己負担なく施術を受けられるわけではありません。
過失の有無や、施術の必要性・相当性が認められるケガであるかどうかなど、状況によって異なります。
交通事故によるケガの施術費用については、こちらのページでご紹介しておりますので、参考にしていただければと思います。
実際に自分のケースでは自己負担が発生するのか、自己負担なしで施術を受けられるのかわからず不安だという方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。
交通事故によるケガの施術費用について、丁寧にご説明させていただきます。
費用について曖昧なまま、不安を抱えた状態で施術を受けるということがないように、ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

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