交通事故の損害賠償金

5 後遺障害とは

 後遺障害とは交通事故によって生じた後遺症の事です。
 事故後6 ヶ月経過し、症状が治る見込みがなく、医師が症状固定と診断し、自賠責の機関から
後遺障害と認定されることを指します。

 認定が受けられる条件を簡単に言うと、治療をしてもこれ以上よくはならず、病気や弊害が半永久的に続くという状態のことです。
 認定を受けるためには、後遺障害が残るかどうかという判断を医者に仰ぎ、自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。

6 後遺障害の認定

 後遺障害認定の流れは、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを損保会社に提出することで最終的に損害保険料率算出機構が審査し、等級が決定します。

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